税金・社会保険
建設業の法定福利費 内訳明示シミュレーター
建設業の見積書では、法定福利費を内訳明示することが求められます。この計算は「労務費総額 × 事業主負担の保険料率」という単純な式ですが、健康保険料率が都道府県で違うこと、介護保険は40〜64歳の人にしかかからないこと、労災保険は下請の見積に入れないこと、令和8年度から子ども・子育て支援金が加わったことが重なり、手作業では取り違えが起きやすい部分です。このシミュレーターは、労務費(または工事費と工事種別)と都道府県を入れるだけで、保険ごとの対象労務費・料率・金額を並べた内訳表を作ります。表はそのまま見積書へ転記できます。
無料・登録不要/2026-08-13 時点の公的データで計算
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計算方法の概要
- 法定福利費 = 労務費総額 × 事業主負担の保険料率。国土交通省「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」が示す主たる方法です。本来は年間の賃金総額に料率を乗じますが、工事ごとの見積では年間賃金を把握できないため、見積上の労務費を賃金とみなして計算します。
- 労務費が分からない場合は、工事費(請負金額)× 労務費比率で推計できます。ただし同手順書は、工事費から求める方法を「ある程度定型化した、工事費の増減又は数量の増減が労務費と比例している工事」に限っています。労務費比率そのものは労災保険料の賃金総額を請負金額から求める特例(労働保険徴収法施行規則13条)の率で、法定福利費の算定用に定められた率ではありません。
- 健康保険料は協会けんぽの都道府県単位保険料率の1/2(労使折半)です。都道府県で料率が違うため、選んだ都道府県によって金額が変わります。
- 介護保険料は「介護保険料率 × 1/2 × 40〜64歳(介護保険第2号被保険者)の割合」で計算します。全労務費に一律で掛けると過大になるためです。既定値の56.2%は国が定めた率ではないため、自社の年齢構成が分かる場合は置き換えてください。補正しない計算も選べます。
- 厚生年金保険料は18.3%の1/2、雇用保険料は建設の事業の事業主負担分1.05%、子ども・子育て拠出金は0.36%(全額事業主負担・折半しない)です。
- 令和8年度からは子ども・子育て支援金(0.23%の1/2)も法定福利費に含めます。国土交通省が令和8年3月に公開した様式例・ガイド本体にはこの語が出てこないため、様式だけを見て作ると漏れます。
- 労災保険料は含めていません。建設の事業では数次の請負でも元請負人のみを事業主とみなすため(労働保険徴収法8条1項)、下請には労災保険料の事業主負担が発生しないからです。
- 適用除外となる作業員(一人親方や5人未満の個人事業所の労働者など)の割合を入れると、見積計上額(全員加入前提)と適用除外を反映した額を並べて表示します。その差額が、元請との協議の対象になります。
計算の前提条件
- 見積の段階では、全ての現場作業員が社会保険に加入している前提で計上します。誰が適用除外かを見積時点で把握するのは実務上難しいため、国土交通省もこの進め方を示しています。実際の加入状況を反映した額は、直近上位の注文者との協議で決めることになります。
- 労務費には被保険者(本人)負担分を含み、事業主負担分は含みません。中央建設業審議会の「労務費に関する基準」と、各団体の標準見積書の注記に共通する扱いです。労務費に事業主負担分を含めて入力すると、法定福利費が二重に乗ります。
- 介護保険料の年齢構成補正に用いる56.2%は、国土交通省のガイドに収録された業界団体(全国コンクリート圧送事業団体連合会)のモデル様式の注記にのみ現れる値です。国が定めた率ではありません。補正するという考え方自体は国土交通省の手順書に由来します。
- 労務費比率による推計は概算です。工事費(請負金額)には支給材の価額や機械器具の損料を加え、消費税等相当額を除くのが労災保険の特例の扱いです。実際の労務費が分かる場合は直接入力してください。
- 端数処理は1円未満の切り捨てまたは四捨五入を選べます。どちらも国が定めたものではありません。国土交通省は、端数調整は内訳明示する5経費以外の経費で行うという考え方を示しています。
- 金額はすべて税抜です。法定福利費も消費税の課税対象ですが、通常は見積書全体で消費税を計算するため、参考として税込額を併記するにとどめています。
- 安全衛生経費と建設業退職金共済制度の掛金は、法定福利費とは別の内訳明示項目です。この計算には含まれていません。
- この試算は概算です。実際の保険料は標準報酬月額の等級・賞与・年齢・加入状況によって決まるため、確定額とは一致しません。
使用料率・出典
- 内訳明示の根拠(材料費等記載見積書)努力義務として明文化適用開始日: 2025-12-12/最終確認日: 2026-08-13
- 内訳明示する5経費法定福利費はそのうちの1つ出典: 建設業法施行規則13条の12適用開始日: 2025-12-12/最終確認日: 2026-08-13施行規則は「健康保険料等の事業主負担額」としか書いておらず、対象となる保険の列挙は規則にはありません。列挙は国土交通省の手順書・事務連絡および様式例の側にあります。
- 算定の基本式(労務費総額 × 事業主負担の保険料率)適用開始日: 2013-09-01/最終確認日: 2026-08-13この手順書自体は消費税8%表記が残る古い文書ですが、算定式の部分は令和8年3月23日の事務連絡とも整合しています。
- 労務費の範囲(本人負担分を含み、事業主負担分を含まない)適用開始日: 2025-12-02/最終確認日: 2026-08-13国土交通省のガイドに収録された各団体の様式にも「労務費は、法定福利費(雇用保険、健康保険・介護保険、年金保険・基金)のうち、被保険者負担分を含みます」という注記が繰り返し現れます。
- 健康保険料率(協会けんぽ・都道府県単位)都道府県別(労使折半)適用開始日: 2026-03-01/最終確認日: 2026-08-12労使折半。令和8年3月分(2026年4月納付分)から適用。任意継続被保険者は令和8年4月分から。
- 介護保険料率(40〜64歳)1.62%(労使折半)適用開始日: 2026-03-01/最終確認日: 2026-08-1240〜64歳(介護保険第2号被保険者)に上乗せ。全国一律・労使折半。令和7年度1.59%から引き上げ。
- 介護保険料の年齢構成補正(56.2%の出所)業界団体のモデル様式の注記。国の基準ではありません適用開始日: 2025-11-01/最終確認日: 2026-08-13
- 厚生年金保険料率18.3%(労使折半)適用開始日: 2017-09-01/最終確認日: 2026-08-12平成29年9月以降18.3%で固定。労使折半(各9.15%)。
- 子ども・子育て拠出金率0.36%(事業主全額負担)適用開始日: 2020-04-01/最終確認日: 2026-08-12事業主が全額負担。厚生年金の標準報酬月額・標準賞与額(月150万円上限)に対して課される。令和8年度も0.36%で据え置き。
- 子ども・子育て支援金の取扱い(令和8年度から)0.23%(労使折半)適用開始日: 2026-04-01/最終確認日: 2026-08-13
- 雇用保険料率(建設の事業)事業主1.05%/労働者0.6%適用開始日: 2026-04-01/最終確認日: 2026-08-12賃金総額(給与+手当+賞与)に対して適用。一般の事業: 合計1.35%(労働者0.5%/事業主0.85%)。建設の事業: 合計1.65%(労働者0.6%/事業主1.05%)。令和7年度から引き下げ。
- 労災保険を含めない根拠元請のみを事業主とみなす適用開始日: 1972-04-01/最終確認日: 2026-08-13
- 労務費比率(工事費から労務費を推計する場合)労災保険の賃金総額の特例に用いる率適用開始日: 2026-04-01/最終確認日: 2026-08-13労災保険料の賃金総額を請負金額から算定する特例に用いる率です(徴収則13条)。賃金総額 = 請負金額(支給材の価額・機械器具の損料を加え、消費税等相当額を除く)× 労務費率。法定福利費の算定に直接用いるものではありませんが、労務費の目安がない場合の参考になります。なおURLのファイル名は roumuhiritu_r05.pdf ですが、中身は令和8年度版です(令和7年度と同率)。ファイル名から年度を推測しないでください。
- 端数処理と消費税の取扱い端数は内訳明示する5経費以外で調整適用開始日: 2026-03-01/最終確認日: 2026-08-13
- 適用除外者・一人親方の取扱い見積段階は全員加入前提適用開始日: 2026-03-23/最終確認日: 2026-08-13
- 消費税率(税込参考額の計算)10%適用開始日: 2019-10-01/最終確認日: 2026-08-12標準税率10%(消費税7.8%+地方消費税2.2%)。業務委託などの役務提供は原則すべて標準税率。
よくあるご質問
法定福利費は労務費の何%になりますか。16.5%と聞いたことがあります。
「労務費の16.5%程度」という目安を示した公的資料は確認できていません。国土交通省の手順書・簡易版・各団体の標準見積書のいずれにもこの数値はなく、民間で流通している経験則です。令和8年度の料率で実際に計算すると、労災保険を含めず、介護保険を40〜64歳の割合56.2%で補正し、子ども・子育て支援金を含めた場合、15.735%(新潟県)から16.405%(佐賀県)の範囲になります。東京都16.055%、大阪府16.195%、愛知県16.095%、北海道16.270%です。16.5%に達する都道府県はひとつもありません。なお、介護保険を補正せず全労務費に掛けると16.090%〜16.760%となり、健康保険料率の高い15県では16.5%を超えます。16.5%という数字は、補正しない計算のうち料率の高い県の値に近いものです。誤解されやすい点ですが、個々の料率は公的機関が定めた数値であり、「公的な根拠がない」のは合計を何%とみなすかという目安のほうです。
見積書に法定福利費の内訳を書くのは義務ですか。
令和6年法律第49号が令和7年12月12日に全面施行され、材料費・労務費・国土交通省令で定める経費の内訳を明示した「材料費等記載見積書」を作成することが、建設業法20条1項に努力義務として明記されました。あわせて、記載する額が通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならないこと(20条2項)、注文者がそのような変更を求めてはならないこと(20条6項)も定められています。20条6項に違反した発注者と、政令で定める金額以上の請負契約が締結された場合、許可行政庁が発注者に勧告できます(20条7項)。旧手順書のQ&Aには「直接的に義務づけた法律等の規定はありません」という記述が残っていますが、令和7年12月12日以降は不正確です。「法律に何も書かれていない」という説明を見かけたら、時点を確認してください。
労災保険料は法定福利費に入れないのですか。全額事業主負担なのに。
下請が元請へ出す見積書には入れません。建設の事業では、数次の請負によって行われる場合でも元請負人のみを事業主とみなすと定められているためです(労働保険徴収法8条1項)。労災保険料は元請が一括して納めるので、下請には事業主負担が発生せず、下請の見積の法定福利費に計上する対象がありません。全額事業主負担であることと、誰が事業主とみなされるかは別の話です。ただし国土交通省の手順書は「各社が個別に表中の『×』の部分を内訳明示しても構いません。その場合、法定福利費として内訳明示している範囲を明記する必要があります」としており、含めること自体が禁じられているわけではありません。含めるなら、範囲を明記してください。なお一人親方は労働者ではないため、労災は特別加入(第2種特別加入保険料率)になります。
子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金は、どちらも入れるのですか。
どちらも事業主が負担しますが、性質が違います。子ども・子育て拠出金(0.36%)は以前からあるもので、全額事業主負担・労使折半しません。子ども・子育て支援金(0.23%)は令和8年4月に始まったもので、健康保険料と併せて徴収され労使折半します。事業主負担は0.115%です。注意が必要なのは支援金のほうで、国土交通省が令和8年3月に公開した見積書の様式例・ガイド本体には「子ども・子育て支援金」という語が一度も出てきません。様式をなぞって作ると確実に漏れます。含める根拠は、令和8年3月23日付で建設業団体に宛てて発出された事務連絡です。本シミュレーターは両方を既定で含めていますが、含める・含めないは選べます。含めなかった場合でも事業主の負担は消えないため、その差額を詳細分析で金額として示します。
介護保険料は全員分に掛けるのですか。56.2%という数字を見かけました。
介護保険料がかかるのは40〜64歳(介護保険第2号被保険者)だけなので、全労務費に一律で掛けると過大になります。国土交通省の手順書は「協会けんぽの介護保険料率 × 1/2(事業主負担) × 加入率(40〜64歳の被保険者割合)」という考え方を示し、割合の出典を協会けんぽの年齢構成割合としています。補正するという考え方はここに由来します。一方で56.2%という具体的な数値は国が定めたものではありません。国土交通省のガイドに収録された業界団体(全国コンクリート圧送事業団体連合会)のモデル様式の注記にのみ現れる値で、同ガイド本文32万字余りのうちこの1箇所にしか出てきません。他の団体のモデル様式には同種の注記がありません。本シミュレーターは56.2%を初期値として置いていますが、国の基準としては提示しません。自社の年齢構成が分かる場合は、その値に置き換えてください。労務費500万円・東京都の場合、56.2%と100%では介護保険料が約1.8万円変わります。
法定福利費を値引きしてほしいと言われました。断れますか。
「法定福利費は値引き対象にできない」という言い方をよく見かけますが、建設業法が定めているのは値引きの禁止そのものではありません。定めているのは、材料費等記載見積書に記載する額が通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならないこと(20条2項)と、注文者がそのような変更を求めてはならないこと(20条6項)です。違反した発注者には、許可行政庁からの勧告があり得ます(20条7項)。また19条の3に第2項が新設され、建設業者自身も原価を下回る契約の締結が禁止の対象になりました。実務上重要なのは、法定福利費がどの料率にもとづく、いくらの額なのかを内訳として示しておくことです。本シミュレーターは料率の根拠を1行ずつ添えた内訳表を出します。なお「著しく」に数値の定義はないため、何%までの減額なら許容されるといった判定は行いません。
端数はどう処理すればよいですか。消費税はかかりますか。
端数処理について国土交通省がガイドのQ&Aで示している考え方は「建設業法上、内訳明示を求める材料費、労務費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費以外の経費にて端数調整を行ってください」です。つまり法定福利費の額そのものを丸めて総額を合わせるのではなく、他の経費側で調整します。業界団体のモデル様式には「1円未満切り捨て」という注記がありますが、これは国が定めたものではありません。本シミュレーターは切り捨てと四捨五入を選べるようにし、端数処理前の金額と処理で生じた差も表示します。消費税については、法定福利費も課税対象です。ただし通常は見積書全体で消費税を計算するため、本シミュレーターは税抜で表示し、税込額は参考として併記しています。なお国土交通省の旧手順書の作成例は消費税8%時代の記載が残っているため、そのまま引き写さないでください。
一人親方や、保険に入っていない作業員がいる場合はどうしますか。
見積の段階では、全ての現場作業員が加入している前提で計上します。常時使用する労働者が5人未満の個人事業所や一人親方は健康保険・厚生年金保険の適用除外で事業主負担が発生しませんが、見積の時点で誰が適用除外かを把握するのは実務上難しいためです。国土交通省も、まず全員加入の前提で計上し、その後に直近上位の注文者と協議して最終的な金額を決めるという進め方を示しています。本シミュレーターは「見積計上額(全員加入前提)」と「適用除外を反映した額」を並べて表示します。その差額が協議の対象になる額です。なお一人親方は労働者ではないため雇用保険の被保険者にもなりませんが、5人未満の個人事業所の労働者は健康保険・厚生年金が適用除外でも雇用保険は適用されます。除外の範囲を選べるようにしているのはこのためです。
労務費が分かりません。工事費から計算できますか。
工事費(請負金額)に労務費比率を掛けて推計できます。本シミュレーターは厚生労働省の労務費率表の値を使っており、建築事業23%、舗装工事業17%、道路新設事業19%、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て・取付け)38%などです。ただしこの比率は、労災保険料の賃金総額を請負金額から求める特例(労働保険徴収法施行規則13条)に用いる率で、法定福利費の算定用に定められたものではありません。また国土交通省の手順書は、工事費から法定福利費を求める方法を「ある程度定型化した、工事費の増減又は数量の増減が労務費と比例している工事について使用することが適当」と限定しています。主たる方法はあくまで「労務費総額 × 料率」です。実際の労務費が分かる場合は直接入力してください。なお、この比率を使う場合の請負金額には支給材の価額や機械器具の損料を加え、消費税等相当額を除きます。
PDFレポートには何が含まれますか?
画面では、見積書にそのまま転記できる内訳表(保険ごとの対象労務費・事業主負担率・金額と、料率の根拠)と合計額をご覧いただけます。この内訳表だけで見積書の作成には足ります。さらに詳細分析とPDFレポートでは、47都道府県すべての比較(健康保険料率の差が実際にいくらの差になるか)、工事種別ごとの労務費比率の比較(同じ請負金額でも工事種別で法定福利費がどれだけ変わるか)、介護保険の該当者割合を0%から100%まで振った感度分析、明示している額と事業主が実際に負担している額の差、下請への支払いに含める場合の考え方、そして取引先へ提示できるPDFレポートを提供します。
ご利用上の注意
- 本シミュレーターの結果は、見積書を作成するための概算です。実際の保険料は、標準報酬月額の等級や賞与、加入者の年齢構成によって決まります。
- 「法定福利費は労務費の16.5%程度」という目安を示した公的資料は、go.jpドメインに限定して検索しても確認できませんでした。国土交通省の手順書・簡易版・各団体の標準見積書のいずれもこの数値を掲げていません。令和8年度の料率で計算すると、労災を含めず介護保険を56.2%で補正した場合は15.735%(新潟県)から16.405%(佐賀県)となり、16.5%に達する都道府県はひとつもありません。
- 個々の料率は公的機関が定めた数値です(協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省)。一方で「法定福利費は労務費の何%」という合計の基準率は、法令にも公的資料にもありません。どの保険を含めるか、介護保険をどう補正するかで合計は変わります。
- 見積書に記載する額については、建設業法20条2項が「通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならない」旨を、20条6項が注文者にそのような変更を求めてはならない旨を定めています。「著しく」に数値の定義はないため、本シミュレーターは独自の許容率やしきい値による判定を行いません。
- 介護保険料の補正に用いる40〜64歳の割合は、既定で56.2%を置いていますが、これは国が定めた率ではありません。自社の年齢構成で置き換えてお使いください。
- 労災保険料は下請の見積の法定福利費に計上しない前提で計算しています。含めること自体が禁止されているわけではありませんが、含める場合は法定福利費として明示している範囲を見積書に明記する必要があります。
- 個別の適用関係(適用除外の判定、一人親方の特別加入、標準報酬月額の決定など)については、社会保険労務士にご確認ください。